中央大学法曹会

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中央大学法曹会 機構改革実行特別委員会 規則

(設置)
第 1 条 本会に,機構改革実行特別委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

(本委員会の目的)
第 2 条 本委員会は,本会の機構を改革して,本会の組織を全国規模に拡大するために,本会支部及び支部分会の設立を実行,推進し,その他本会の組織拡大に必要な諸活動を行うことを目的とする。

(委員会の構成)
第 3 条 本委員会の委員は20名以内とし,本会幹事会において選任する。

(委員の任期)
第 4 条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長,副委員長)
第 5 条 本委員会は,委員の互選により委員長1名を置き,必要に応じ委員長代行1名,副委員長若干名を置くことができる。
2  委員長代行,副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その順により職務を代行する。

(委員会)
第 6 条 本委員会は定例会と臨時会とし,委員長がこれを招集し,議長となる。

(会長等の出席)
第 7 条 本委員会は,必要に応じて会長,副会長及び事務局の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務局)
第 8 条 本委員会に事務局担当者を置き,委員会の設営並びに議事録の作成等の事務を掌る。
2  本委員会の事務局担当者は,本会事務局長が指名する。

附 則
 本規則は,平成15年5月16日から施行する。
附 則
 第7条の改正規定は,令和元年5月31日から施行する。