中央大学法曹会 進路指導対策委員会 規則
(設置)
第 1 条 中央大学法曹会(以下「本会」という。)に進路指導対策委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(本委員会の目的)
第 2 条 本委員会は,学校法人中央大学及び中央大学学員会と連繋して,新・旧司法試験合格者の進路指導対策に取り組み,以て本会の組織拡充を図ることを目的とする。
(指導対象者)
第 3 条 前条の進路指導対象者は下記の者とする。
一 中央大学法科大学院出身の新・旧司法試験合格者
二 中央大学出身の旧司法試験合格者
三 中央大学出身で他大学法科大学院出身の新・旧司法試験合格者
(本委員会の構成)
第 4 条 本委員会の委員は,100名以内とし,本会幹事会において選任する。
2 本委員会は,次の者で構成する。
一 東京弁護士会ブロック 30名以内
二 第一東京弁護士会ブロック 16名以内
三 第二東京弁護士会ブロック 16名以内
四 裁判所,検察庁,公証人ブロック 12名以内
五 支部(分会を含む。)ブロック 20名以内
六 本会会長が指名する者 6名以内
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第 6 条 本委員会は,委員の互選により委員長1名,副委員長若干名を選出する。
2 委員長は,会議を主催し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(意見の聴取)
第 7 条 本委員会は,必要に応じて中央大学法科大学院関係者,本会関連委員会委員等,本委員会の運営に資する者から意見を聴くことができる。
(事務局)
第 8 条 本委員会に事務局担当者を置き,本委員会の設営並びに議事録の作成等の事務を掌る。
2 本委員会の事務局担当者は,本会事務局長が指名する。
附 則
1 本規則は,平成18年11月23日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず,本規則施行の際,最初に選任される委員のうち半数の委員の任期は1年とし,その余の委員の任期は2年とする。
附 則
第3条及び第4条第2項の改正規定は,平成30年5月16
日から施行する。
附 則
第4条第2項及び第5条の改正規定は,令和元年5月31
日から施行する。
第 1 条 中央大学法曹会(以下「本会」という。)に進路指導対策委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(本委員会の目的)
第 2 条 本委員会は,学校法人中央大学及び中央大学学員会と連繋して,新・旧司法試験合格者の進路指導対策に取り組み,以て本会の組織拡充を図ることを目的とする。
(指導対象者)
第 3 条 前条の進路指導対象者は下記の者とする。
一 中央大学法科大学院出身の新・旧司法試験合格者
二 中央大学出身の旧司法試験合格者
三 中央大学出身で他大学法科大学院出身の新・旧司法試験合格者
(本委員会の構成)
第 4 条 本委員会の委員は,100名以内とし,本会幹事会において選任する。
2 本委員会は,次の者で構成する。
一 東京弁護士会ブロック 30名以内
二 第一東京弁護士会ブロック 16名以内
三 第二東京弁護士会ブロック 16名以内
四 裁判所,検察庁,公証人ブロック 12名以内
五 支部(分会を含む。)ブロック 20名以内
六 本会会長が指名する者 6名以内
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第 6 条 本委員会は,委員の互選により委員長1名,副委員長若干名を選出する。
2 委員長は,会議を主催し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(意見の聴取)
第 7 条 本委員会は,必要に応じて中央大学法科大学院関係者,本会関連委員会委員等,本委員会の運営に資する者から意見を聴くことができる。
(事務局)
第 8 条 本委員会に事務局担当者を置き,本委員会の設営並びに議事録の作成等の事務を掌る。
2 本委員会の事務局担当者は,本会事務局長が指名する。
附 則
1 本規則は,平成18年11月23日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず,本規則施行の際,最初に選任される委員のうち半数の委員の任期は1年とし,その余の委員の任期は2年とする。
附 則
第3条及び第4条第2項の改正規定は,平成30年5月16
日から施行する。
附 則
第4条第2項及び第5条の改正規定は,令和元年5月31
日から施行する。