中央大学法曹会

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中央大学法曹会 大学問題委員会 規則

(設置)
第 1 条 本会に,大学問題委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

(本委員会の目的)
第 2 条 本委員会は,会長の諮問により,中央大学法曹会会則第3条第1号に定める事項を審議し,答申することを目的とする。

(委員会の構成)
第 3 条 本委員会は,次の者で構成する。
一 中央大学法曹会選出の学校法人中央大学評議員 若干名
二 東京弁護士会ブロック 24名以内
三 第一東京弁護士会ブロック 11名以内
四 第二東京弁護士会ブロック 11名以内
五 裁判所,検察庁,公証人ブロック 4名以内

(委員の任期)
第 4 条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長,副委員長)
第 5 条 委員長は,会議を主催し,副委員長は,補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行する。委員長は,委員の互選により選出する。副委員長は,委員長の指名により選出する。

(委員会)
第 6 条 本委員会の開催は,定例会と臨時会とし,委員長がこれを招集する。ただし,委員長は,10名以上の委員から開催請求があったときは,遅滞なく委員会を招集しなければならない。

(事務局)
第 7 条 本委員会に,事務局担当者を置き,委員会の設営,並びに議事録の作成等の事務を掌る。本委員会の事務局担当者は,中央大学法曹会事務局長が指名する。

附 則
 この規則は,平成6年3月23日から施行する。
附 則
 第3条の改正規定は,平成30年5月16日から施行する。
附 則
 第2条の改正規定は,令和元年5月31日から施行する。