中央大学法曹会

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中央大学法曹会 法職教育検討委員会 規則

(設置)
第 1 条 本会に,法職教育検討委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

(委員会の目的)
第 2 条 本委員会は,中央大学法職講座運営委員会及び中央大学司法特設講座運営委員会の各事業,その他,法職を目的とする中央大学学生及び卒業生に対する法職教育について,調査,検討及び協力することを目的とする。

(委員会の構成)
第 3 条 本委員会は,次の者で構成する。
一 中央大学法曹会推薦の中央大学法職講座運営委員会委員 2名以内
二 中央大学法曹会推薦の中央大学司法特設講座担当講師 6名以内
三 東京弁護士会ブロック 8名以内
四 第一東京弁護士会ブロック 4名以内
五 第二東京弁護士会ブロック 4名以内
六 裁判所,検察庁,公証人ブロック 4名以内

(委員長,副委員長)
第 4 条 委員会に,委員長及び副委員長若干名を置く。
2  委員長及び副委員長は,前条に定める委員のうち,同条第1号及び第2号の各委員を除いた委員で互選する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再選を妨げない。
2  委員は,任期満了後も,後任者が就任するまで,その職務を行わなければならない。

(委員会)
第 6 条 委員会は,定例会と臨時会とし,委員長が招集する。

附 則
 この規定は,平成6年12月9日から施行する。
附 則
 第3条の改正規定は,平成30年5月16日から施行する。
附 則
 第5条第1項の改正規定は,令和元年5月31日から施行する。