中央大学法曹会

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中央大学法曹会 人事委員会 規則

(設置)
第 1 条 本会に,人事委員会(以下「本委員会」という。)を置く。

(本委員会の目的)
第 2 条 本委員会は,会長の諮問に基づいて本会が学校法人中央大学,中央大学学員会,その他に推薦する候補者の人選を行うことを目的とする。

(委員会の構成)
第 3 条 本委員会は,次の者で構成する。
一 東京弁護士会ブロック 6名以内
二 第一東京弁護士会ブロック 3名以内
三 第二東京弁護士会ブロック 3名以内
四 裁判所,検察庁,公証人ブロック 3名以内

(委員の任期)
第 4 条 委員の任期は2年とする。ただし,再選を妨げない。

(委員長,副委員長)
第 5 条 本委員会は,委員長1名を置く,必要に応じ副委員長若干名を置くことができる。
2  委員長及び副委員長は,委員で互選する。
3  委員長は,会議を招集し,議長となる。
4  副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,委員長に代わる。

(会議)
第 6 条 本委員会は,第2条の目的を達成するため随時招集し,審議答申する。
(会長等の出席)
第 7 条 本委員会は,必要に応じて会長,副会長および事務局の出席を求め意見を聴くことができる。
附 則
 この規則は,平成7年6月1日から施行する。
附 則
 第3条の改正規定は,平成30年5月16日から施行する。
附 則
 第2条,第5条及び第7条の改正規定は,令和元年5月31日から施行する。