中央大学法曹会

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中央大学 法曹会 会則

(制定昭 44・5・17,改正昭 55・5・27,平成 2・5・16,平 3・5・23,平 10・5・14,平 11・5・13,平 13・5・15,平 28・11・23,平 30・5・16,令元・5・31)

第 1 条 本会は,中央大学法曹会と称し,中央大学学員会の支部とする。
2 本会は,本部事務所を東京都内に置く。
第 2 条 本会は,会員相互の親睦をはかり,学校法人中央大学(以下「中央大学」という。)の興隆と司法の発展,法曹の向上,法学の進歩に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 一 中央大学の健全な運営に協力し,意見を具申すること
 二 会報及び会員名簿の発行
 三 研究会,講演会及び座談会の開催
 四 その他必要と認める事業
第 4 条 本会に,次の二種の会員を置く。
 一 正会員 中央大学学員である法曹又は大学の法律学を教授している講師以上の者。
 二 準会員 中央大学の学員であって,司法修習生・司法試験合格者又は外国の法曹で本会の目的に賛同して書面により入会の申込みをした者。
2 前項第 1 号にかかわらず,中央大学又は中央大学大学院に在学したことのある法曹のうちから幹事会において承認された者は正会員とする。
第 4 条の 2 会員は,会長に届け出て,退会することができる。
2 会員が,次の各号の一に該当するときは,幹事会の議決によりこれを退会させることができる。
 一 法曹の品位を失うべき非行があったとき
 二 本会の秩序をみだしたとき
第 5 条 本会に,次の役員を置く。
 一 会長 1 名
 二 副会長 10 名以内
 三 常任幹事 100 名以内
 四 幹事 2000 名以内
 五 会計監事 3 名以内
第 6 条 会長,副会長,幹事及び会計監事は,総会において選任する。但し,幹事は別に定める規程により選出した候補者の中から選任する。
2 常任幹事は,いずれも幹事の互選による。
第 7 条 役員の任期は,2 年とする。但し再選を妨げない。
2 補欠,補充又は増員によって選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第 8 条 本会に,顧問を置く。
2 顧問は,会長経験者等の中から会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の管理運営につき会長の諮問に応ずるほか,幹事会及び常任幹事会に出席し,意見を述べることができる。
第 9 条 会長は,本会を代表し会務を掌理し,中央大学学員会の支部長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは予め定めた順序によりその職務を代行する。
3 幹事及び常任幹事は,それぞれ幹事会及び常任幹事会を構成し,所定の職務を行う。
4 会計監事は,本会の会計を監査し,常任幹事会及び幹事会に出席し,意見を述べることができる。
第 1 0 条 総会は,定時と臨時とに分ち,定時総会は,毎年 5 月中に会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは,臨時総会を招集することができる。
3 会長は,100 名以上の会員が別に定める規程により会議の目的たる事項を示して臨時総会の招集を請求したときは,遅滞なく,招集しなければならない。
4 総会の議事は,その都度選任された議長及び副議長各1 名により行う。
5 議長は,会長より提案する議事を総会の審議に付する。
6 副議長は,議長を補佐する。
7 総会の議事は,出席会員の過半数によって決する。
第 1 1 条 幹事会は,会長,副会長,常任幹事及び幹事をもって組織し,年 2 回以上会長の招集によりこれを開く。
2 会長は,幹事 15 名以上の連署による請求を受けたときは,遅滞なく,幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会は,会長が議長となり,本会の運営上重要な事項及び本会の会員を中央大学の理事,監事,評議員その他の役職員並びに中央大学学員会の役員の各候補者に推薦する事項を議決する。
第 1 2 条 常任幹事会は,会長,副会長,常任幹事をもって組織し,年 4 回以上会長の招集によりこれを開く。
2 会長は,常任幹事 5 名以上の連署による請求を受けたときは,遅滞なく,常任幹事会を招集しなければならない。
3 常任幹事会は,会長が議長となり,本会の常務及び運営上必要な一切の事項を議決する。
第 1 3 条 本会は,必要に応じ,幹事会の議を経て,委員会を置くことができる。
2 委員会の組織,権限,運営に関する事項は,幹事会においてこれを定める。
第 1 3 条の 2 本会に,事務局を置く。
2 事務局に,事務局長及び事務局次長を置く。
3 事務局の組織,職務及び運営に関する事項は,別に規則をもって定める。
第 1 4 条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
2 会員は,別に定める会費規則により,会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は,返還しないものとする。
第 1 5 条 本会の会計年度は,毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31日までとする。
2 予算及び決算は,幹事会の議を経て,総会の承認を得なければならない。
第 1 6 条 本会則は,総会において,出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得て改正することができる。
第 1 7 条 本会は,別に定める支部規程に基づき,支部を設置することができる。
2 前項の支部の設置は,幹事会の議を経て,会長が承認する。
3 支部長は,支部の推薦に基づき,会長が委嘱する。
4 支部に入会した正会員又は準会員は,会則第 4 条第 2項の規定にかかわらず,当然,本会に入会したこととする。
第 1 8 条 定時支部長会議は,会長,副会長,支部長をもって組織し,年 1 回以上会長の招集によりこれを開く。
2 会長が必要と認めたときは,臨時支部長会議を招集することができる。
3 会長は,支部長 3 名以上の連署による請求を受けたときは,遅滞なく臨時支部長会議を招集しなければならない。
4 支部長会議は,会長が議長となり,支部に関連する重要事項等を議決する。
附 則
この会則は,昭和 55 年 6 月 1 日から施行する。

附 則
第 1 条第 2 項及び第 13 条の 2 の改正規定は,平成 2 年 5 月16 日から施行する。
附 則
第5条第4号の改正規定は,平成3年5月23日から施行する。
附 則
第 4 条第 1 項,第 4 条の 2,第 5 条第 3 号,同第 4 号,第14 条の改正規定は,平成 10 年 5 月 14 日から施行する。
附 則
第 5 条第 4 号の改正規定は,平成 11 年 5 月 13 日から施行する。
附 則
第 5 条第 2 号,第 6 条第 2 項但書,第 17 条第 4 項並びに第5 項の改正規定,第 18 条の新設規定は,平成 13 年 5 月 15日から施行する。
附 則
第 5 条第 4 号の改正規定は,平成 28 年 11 月 23 日から施行する。
附 則
第 4 条,第 5 条第 2 号,第 6 条 2 項及び第 8 条の改正規定は,平成 30 年 5 月 16 日から施行する。
附 則
1 第4条第2項,第 4 条の 2 第 1 項,第 5 条第 1 号及び第2 号,第 6 条,第 8 条,第 9 条第 1 項及び第 2 項,第 10 条第 1 項から第 3 項まで及び第 5 項,第 11 条,第 12 条,第17 条並びに第 18 条の改正規定は,令和元年 5 月 31 日から施行する。
2 第 8 条第 2 項の改正規定の施行前に,幹事長の経験者であった者は,同項の会長経験者とみなす。


会員の請求による臨時総会招集規程

第 1 条 この規程は,中央大学法曹会会則第 10 条第 3 項による臨時総会招集に関する事項を定めることを目的とする。
第 2 条 100 名以上の会員が,会則第 10 条第 3 項により臨時総会の招集を請求しようとするときは,連署によるものとする。
第 3 条 前条の場合において,会員は,臨時総会の開催に必要な経費を,あらかじめ,会長に預託しなければならない。
2 前項の経費は,印刷費,通信費,会場費等会長の積算する額によるものとする。
第 4 条 この規程の改正は会則改正の手続による。

附 則
この規程は改正会則施行の日から施行する。
附 則
第 3 条の改正規定は,令和元年 5 月 31 日から施行する。


幹事候補者選出規程

第 1 条 この規程は,中央大学法曹会会則第 6 条第 1 項による幹事候補者の選出に関する事項を定めることを目的とする。
第 2 条 幹事候補者は,次の区分に従い,各別にその員数を選出するものとする。
一 東京弁護士会ブロック 500 名以内
二 第一東京弁護士会ブロック 250 名以内
三 第二東京弁護士会ブロック 250 名以内
四 都内各裁判所ブロック 40 名以内
五 都内各検察庁ブロック 40 名以内
六 公証人ブロック 20 名以内
七 支部(分会を含む。)ブロック 400 名以内
八 その他の正会員または準会員 20 名以内
第 3 条 削除(昭和 55 年 6 月 1 日施行)
第 4 条 この規程に定めない事項につき必要のあるときは幹事会においてこれを決定することができる。
第 5 条 この規程の改正は会則改正の手続による。
附 則
この規程は,昭和 55 年 6 月 1 日から施行する。
附 則
第2条各号の改正規程は,平成10年5月14日から施行する。
附 則
第 2 条第 7 号の新設規程は,平成 13 年 5 月 15 日から施行する。
附 則
第 2 条一乃至三の改正規定は,平成 28 年 11 月 23 日から施行する。
附 則
第 2 条の改正規定は,平成 30 年 5 月 16 日から施行する。

中央大学法曹会事務局規則
第 1 条 中央大学法曹会事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置く。
一 事務局長 1 名
二 事務局次長 若干名
第 2 条 事務局長及び事務局次長は,幹事会の議を経て,会長がこれを任免する。
第 3 条 事務局長は,会長の命を受け,事務局の事務を掌理する。
2 事務局次長は,事務局の事務を分担し,その担当事務について事務局長を補佐する。
第 4 条 会長は,幹事会に諮り,事務局の運営及び事務処理に関する細則を定めることができる。
第 5 条この規則は,幹事会の議を経て改正することができる。
附 則
この規則は,平成 2 年 5 月 16 日から施行する。
附 則
第 2 条,第 3 条第 1 項及び第 4 条の改正規定は,令和元年5 月 31 日から施行する。


中央大学法曹会会費規則

(趣旨)
第 1 条 この規程は,中央大学法曹会会則(以下「本会会則」という)第 14 条第 2 項に基づき,会費の納入について定める。

(会費)
第 2 条 都内所属会員の会費は,年額金3,000円とする。但,入会後 1 年目の都内所属会員の会費は無料とする。
2 各支部は,所属会員から徴収する会費のうち,会員 1名につき年額 2,500 円を本会の会費とする。
3 役員(本会会則第 5 条記載の者)は,年額金 10,000 円を負担する。但,入会後 10 年未満の役員の会費は年額金5,000 円とする。

(納入の時期・方法)
第 3 条 会費の納入の時期並びに方法は,会長の定めるところによる。

(改正)
第 4 条 この規則は,幹事会の議を経て改正することができる。

附 則
この規則は,平成 9 年 12 月 4 日から施行する。
附 則
第 2 条の改正規則は,平成 13 年 5 月 15 日から施行する。
附 則
第 2 条の改正規則は,平成 19 年 5 月 11 日から施行する。
附 則
第 2 条の改正規定は,平成 30 年 5 月 16 日から施行する。
附 則
第 3 条の改正規定は,令和元年 5 月 31 日から施行する。


中央大学法曹会支部規程

(趣旨)
第 1 条 この規程は,中央大学法曹会(以下「本会」という。)
会則(以下「会則」という。)第 17 条第 1 項に基づき,本会の支部の設置について定める。

(支部の設置)
第 2 条 本会の幹事会の承認を経て,一定の地域毎に支部を設置することができる。

(会員)
第 3 条 支部は,当該地域内に住所又は勤務場所を有する次の会員をもって組織し,支部に入会した会員は,当然,本会に入会したこととする。
一 正会員 中央大学学員である法曹又は大学の法律講義を担当している講師以上の者
二 準会員 中央大学の学員であって,司法修習生・司法試験合格者又は外国の法曹で本会の目的に賛同して書面により入会の申込みをした者。

(支部長)
第 4 条 支部長は,所属各支部の推薦に基づき会長が委嘱する。
2 支部長は,会長にその支部の役員の氏名を届ける。

(会費)
第 5 条 支部の会費は,会費規則第 2 条第 2 項に基づき支部において定める。
2 支部は前項に基づき定めた会費を,支部所属会員から徴収したうえ,その徴収した会費のうち,会長と協議して決定した一定額を本部に一括して送金するものとする。
3 前項にかかわらず,支部は会費規則第 3 条第 3 項に基づき,会費徴収業務を本部に委任することができる。その場合,会長と支部長協議の上,当該支部会員が本部へ納入した金員のうち支部に送金する額を定める。

(会則等の準用)
第 6 条 支部の総会,役員,委員会及び会計については,本会会則及び各規則,規程等を準用する。
(改正)
第 7 条 この規程は,幹事会の承認を経て改正することができる。

附 則
この規程は,平成 13 年 5 月 15 日から施行する。

附 則
平成 16 年 11 月 25 日幹事会において改正した部分については,平成 17 年 1 月 1 日から施行する。
2 旧第 7 条に基づいて既に設置されている府県単位の分会については,それを支部とみなす。
附 則
第 3 条及び第 5 条の改正規定は,平成 30 年 5 月 16 日から施行する。
附 則
第 4 条及び第 5 条の改正規定は,令和元年 5 月 31 日から施行する。


毎年度司法試験合格者に対する記念品贈呈等の内規

(目的)
第 1 条 この内規は,中央大学法曹会(以下「本会」という。)が,次の各号のいずれかに該当する者に対し,記念品を贈呈することにより,その栄誉を讃え,中央大学法曹として後進の指導等の中央大学の新なる発展に関する寄与を促すことを目的とする。
一 中央大学在学生及び卒業生であって,施行年度に司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成 14年法律第 138 号。以下「新法」という。)附則第 7 条第 1項の規定により行われる司法試験(以下「旧司法試験」という。)に合格した者
二 中央大学法科大学院の課程を修了し,施行年度に新法の規定による司法試験(以下「新司法試験」という。)又は旧司法試験に合格した者
三 中央大学卒業生であって,他の法科大学院の課程を修了し,施行年度に新司法試験に合格した者

(贈呈方法)
第 2 条 本会は,大学又は学員会その他から合格者の氏名が公示された後,合格者に前条の記念品を贈呈する。

(費用)
第 3 条 本会は,毎年はじめ贈呈が予想される人数分の記念品代金を予算として計上しておくものとする。

附 則
この内規は,平成 10 年 5 月から施行する。
附 則
この改正規定は,平成 19 年 10 月 9 日における執行部会の承認を得,同年11月22日における幹事会への報告を経て,同年 11 月 22 日から施行する。


中央大学法曹会賞授与に関する内規

(目的)
第 1 条 中央大学法曹会(以下「本会」という。)は,一世紀を越える母校の歴史と伝統を受継ぎ,これに続こうとする後輩の直向きな研鑽の足跡を讃え,母校の新なる発展を願い,ここに中央大学法曹会賞を創設する。

(表彰方法)
第 2 条 本会は,中央大学(以下「大学」という。)が毎年 3月に施行する卒業式において,学業成績の優秀なる卒業生または文化活動に顕著な功績を上げた卒業生に対して,副賞として記念品を添えて「中央大学法曹会賞」を授与する。

(選考方法)
第 3 条 大学及び本会執行部等から構成された法曹会賞選考委員会は,大学の推薦する受賞候補者の中から受賞者を決定する。

(表彰内容)
第 4 条 第 2 条の法曹会賞表彰状の内容及び副賞として贈呈する記念品については,前条の法曹会賞選考委員会において決定する。

(施行)
第 5 条 本内規は,平成 11 年 3 月の卒業式から施行する。


中央大学法曹会慶弔規程

第 1 条 この規程は,中央大学法曹会の役員及び会員等の慶弔について,その取り扱いを定める。
第 2 条 顧問,会長,副会長及びその経験者の死去の際は,生花又は花環 1 個を供え香典又は弔電を贈る。
2 前項に準じる会員の死去の際,会長が必要と認めるときは,前項と同様とする。
第 3 条 会員たる学校法人中央大学の総長,理事長その他の役員及びその経験者の死去の際は,生花又は花環 1 個を供え香典又は弔電を贈る。
2 前項に準じる会員又は会員以外の役員の死去の際,会長が必要と認めるときは,前項と同様とする。
第 4 条 会長は,前 2 条以外の場合において必要と認めるときは,副会長の意見を聞いて,前 2 条に準じ弔慰を表することが出来る。
第 5 条 会員が受勲し又は栄進したときは,祝電を贈ることが出来る。
第 6 条 会員が学校法人中央大学の総長,理事長その他の役員に就任したときは,祝電を贈ることが出来る。
2 会員以外の者が学校法人中央大学の総長,理事長その他の役員に就任した際,会長が必要と認めるときは,前項と同様とする。
第 7 条 会長は,前 2 条以外の場合において必要と認めるときは,副会長の意見を聞いて,祝電を贈ることが出来る。

附 則
この規程は,平成 15 年 5 月 16 日から施行する。
附 則
第 2 条,第 3 条第 2 項,第 4 条,第 6 条第 2 項及び第 7 条の改正規定は,令和元年 5 月 31 日から施行する。


中央大学法曹会奨学金規程

(趣旨)
第 1 条 中央大学法科大学院(以下「本大学院」という。)は,中央大学法曹会の篤志を尊重し,本大学院に在学する学生の勉学並びに研究活動を支援し,将来法曹として活躍が期待される人材の育成に資するための給付奨学金制度(以下「奨学金制度」という。)を設ける。
2 前項の奨学金の給付を受ける者を法曹会給付奨学生という。

(基金の設定)
第 2 条 奨学金制度に要する資金を確保するために,別に定めるところにより,中央大学法曹会奨学基金を設定する。

(制度の細目)
第 3 条 奨学金制度に関する細目は,本大学院教授会の議を経て,法務研究科長が別に定める。

附 則
この規程は,平成 20 年 11 月 10 日から施行する。
(規程第 2283 号)


中央大学法曹会奨学基金規程

(基金の設定)
第 1 条 学校法人中央大学は,中央大学法曹会奨学金規程
(以下「奨学金規程」という。)第 2 条に基づき,中央大学法曹会奨学基金(以下「基金」という。)を設定する。

(基金の使途)
第 2 条 基金から生ずる果実は,奨学金規程に定める奨学金に充てる。
2 奨学金規程に定める奨学金に充てるため必要がある場合には,予算で定めて基金の一部を取り崩すことができる。

(追加的組入れ)
第 3 条 この基金の趣旨に賛同する寄付金があったときは,基金に組み入れる。

(基金の管理)
第 4 条 基金は,最も安全かつ有利な運用を図るものとし,経理部資金課が管理する。

附 則
この規程は,平成 20 年 11 月 10 日から施行する。
(規程第 2284 号)


中央大学法曹会奨学金制度の運用に関する細則

(趣旨)
第 1 条 この細則は,中央大学法曹会奨学金規程第 3 条に基づき,中央大学法曹会奨学金制度の運用に関して必要な事項を定める。

(給付の対象者)
第 2 条 中央大学法曹会奨学金(以下「本奨学金」という。)は,法曹として将来活躍が期待される中央大学大学院法務研究科(以下「法務研究科」という。)に在籍する学生に対して給付する。
2 本奨学金以外の奨学金の給付又は貸与を受けている者であっても,本奨学金の給付を受けることができる。

(給付の人数及び額)
第 3 条 本奨学金の給付を受ける者(以下「本奨学生」という。)の人数及び給付の額は,法務研究科奨学委員会(以下「奨学委員会」)の議を経て,法務研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が決定する。

(給付の方法及び時期)
第 4 条 本奨学金は,本奨学生に対し一括して給付する。
2 本奨学金を給付する時期は,奨学委員会が決定する。

(奨学生の募集)
第 5 条 本奨学金の募集については,別に定める。

(選考手続及び選考基準)
第 6 条 奨学委員会は,次の各号の事由に該当する者を本奨学生候補者として選考し,研究科教授会に推選する。
一 成績が優秀であること
二 将来法曹として活躍が期待できること
2 本奨学生候補者の選考手続については,別に定める。

(奨学生の決定)
第 7 条 研究科教授会は,奨学委員会から本奨学生候補者の推薦を受け,本奨学生を決定する。

(奨学生の義務)
第 8 条 本奨学生は,所定書式により給付された奨学金での活動成果・結果を奨学委員会に報告しなければならない。

(異動届)
第 9 条 本奨学生は,次の各号のいずれかの事由に該当する場合は,法務研究科長に対し速やかにその旨を届け出なければならない。
一 本奨学生本人又は保証人の氏名,住所等に変更があったとき
二 休学又は退学したとき
三 停学又は退学の処分を受けたとき

(奨学金給付の辞退)
第 1 0 条 本奨学生は,本奨学金の給付を辞退することができる。
2 本奨学生が前項により本奨学金の給付を辞退する場合には,奨学委員会が指定する書式により辞退届を法務研究科長に提出しなければならない。
3 法務研究科長は,奨学委員会に対し,前項による辞退屈を受理したことを速やかに報告しなければならない。本奨学生が前項により本奨学金の給付を辞退する場合には,奨学委員会が指定する書式により辞退届を法務研究科長に提出しなければならない。

(奨学生の資格喪失及びその後の処置)
第 1 1 条 本奨学生は,次の各号のいずれかの事由に該当する場合は,本奨学生の資格を喪失する(以下,本奨学生の資格を喪失した者を「資格喪失者」という。)。
一 本奨学金の給付を受けた事由以外の理由で休学したとき
二 退学したとき
三 停学又は退学の処分を受けたとき
四 除籍となったとき
五 最終学年にある学生にあっては,本奨学金の給付を受けた年度に修了することができなかったとき
六 前条第2項による辞退願が受理されたとき七その他,奨学委員会が本奨学生としてふさわしくないと判断したとき
2 前項による資格の喪失は,奨学委員会の議を経て,研究科教授会が決定する。
3 法務研究科長は,前項の決定を受け,その資格喪失者に対し本奨学生の資格を喪失したことを通知する。
4 本奨学金の給付を受ける前に第 2 項による本奨学生の資格喪失の決定があったときは,その資格喪失者に対する本奨学金の給付を中止する。5 本奨学金相当額の返還に関する事項については,別に定める。

(事務所管)
第 1 2 条 この細則に関する事務は,中央大学専門職大学院事務部法科大学院事務課が所管する。

(施行についての取扱基準)
第 1 3 条 この細則に特別の定めがあるものを除くほか,この細則の実施に必要な取扱基準は別に定める。

附 則
この細則は,2008 年 11 月 19 日から施行する。


中央大学法曹会奨学金制度の運用に関する取扱基準

(趣旨)
第 1 条 この基準は,中央大学法曹会奨学金制度の運用に関する細則(以下「細則」という。)第 5 条,第 6 条第 2 項,第 11 条第 5 項及び第 13 条に基づき,中央大学法曹会奨学金制度の運用に関する取扱基準について必要な事項を定める。

(募集の方法)
第 2 条 細則 5 条に基づく募集方法,出願資格,時期,応募に必要な提出書類に関しては,奨学委員会がその都度定める。

(選考手続及び選考基準)
第 3 条 奨学委員会は,細則第 6 条第 1 項により本奨学生候補者の選考にあたり,本奨学生の募集に応じた者(以下「応募者」という。)につき,応募に必要な提出書類等に基づき審査を行う。ただし,審査にあたっては,必要に応じ面接を行うことを妨げない。

(奨学生の決定)
第 4 条 法務研究科長は,細則第 7 条による研究科教授会の決定を受けて,その結果を本奨学金の応募者に通知しなければならない。
2 前項に基づき本奨学生とする旨の通知を受けた者は,奨学委員会が指定する書式により誓約書を提出しなければならない。

(資格喪失者に対する給付金相当額の返還)
第 5 条 本奨学金の給付を受けた後に細則第 11 条 2 項による本奨学生の資格を喪失した者は,給付を受けた本奨学金相当額を一括して返還しなければならない。
2 前項にかかわらず,研究科教授会が,やむを得ない事由があると認めるときは,奨学委員会の議を経て,資格喪失者に対し給付を受けた本奨学金相当額の返還を免除することができる。
3 返還は,資格を喪失した日から起算して 1 ヵ月以内に行わなければならない。ただし,相当の理由がある場合は,その返還を猶予し又は返還時期を延長することができる。
4 法科大学院事務課は,返還期日以降における未納者に対して督促を行う。
5 前項の督促にも関わらず未納者からの返還がない場合は,法科大学院事務課が,保証人に対して督促を行う。

附 則
この基準は,2008 年 11 月 19 日から施行する。