中央大学法曹会

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中央大学法曹会 若手会員活動委員会 規則

(設置)
第 1 条 中央大学法曹会(以下「本会」という。)に若手会員活動委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)
第 2 条 委員会は,若手会員にとって有益な企画をし,その実行に取り組み,もって若手会員の活動及び本会の組織の充実を図ることを目的とする。

(若手会員)
第 3 条 若手会員とは,本会の会員のうち毎年4月1日時点において司法修習終了後15年以内の法曹をいう。

(委員会の構成)
第 4 条 委員会の委員は,20人以内とし,幹事会において選任する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長・副委員長)
第 6 条 委員会は,委員の互選により委員長1人及び副委員長若干名を選出する。
2  委員長は,会議を主催し,議長となる。
3  副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき
は,その職務を代行する。

(細則)
第 7 条 委員会の運営に関しこの規則に定めのない事項については,委員会で細則を定めることができる。

附 則
 本規則は,平成21年1月22日から施行する。