中央大学法曹会 交流委員会 規則
(設置)
第 1 条 中央大学法曹会(以下「本会」という。)に交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第 2 条 委員会は,中央大学の関係諸団体と交流を図り,団体相互の親睦を深めるとともに,本会の会員の研鑽,業務拡充にとって有益な企画をし,実行することを目的とする。
(委員会の構成)
第 3 条 委員会の委員は,20人以内とし,幹事会において選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第 5 条 委員会は,委員の互選により委員長1人及び副委員長若干名を選出する。
2 委員長は,会議を主催し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(細則)
第 6 条 委員会の運営に関し,この規則に定めのない事項については,委員会で細則を定めることができる。
附 則
この改正規定は,平成28年11月23日から施行する。
第 1 条 中央大学法曹会(以下「本会」という。)に交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第 2 条 委員会は,中央大学の関係諸団体と交流を図り,団体相互の親睦を深めるとともに,本会の会員の研鑽,業務拡充にとって有益な企画をし,実行することを目的とする。
(委員会の構成)
第 3 条 委員会の委員は,20人以内とし,幹事会において選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第 5 条 委員会は,委員の互選により委員長1人及び副委員長若干名を選出する。
2 委員長は,会議を主催し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(細則)
第 6 条 委員会の運営に関し,この規則に定めのない事項については,委員会で細則を定めることができる。
附 則
この改正規定は,平成28年11月23日から施行する。