中央大学法曹会

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法曹会紹介

法曹会の設立時期

中央大学法曹会は、昭和26年6月4日、従前の南甲法曹会を衣替えして発足しました。令和3年6月3日をもって70周年を迎えました。

法曹会の目的

中央大学法曹会は、以下3つの目的を掲げて活動しています。

  1. 会員相互の親睦を図ること
  2. 母校中央大学の興隆に寄与すること
  3. 司法の発展、法曹の向上、法学の進歩に寄与すること

法曹会の会員数

中央大学法曹会の会員数は、現在、6000名を超えています。

歴代の最高裁判所判事、検事総長、日弁連会長を輩出し、多くの会員が、裁判官、検察官、弁護士の実務法曹として、また大学教員、企業法務部、公務員等として、全国で幅広く活躍しています。

なお、執行部では、現在、全国の会員6000名の会員を把握し、会報をお送りし、会費のお願いをしていますが、さらに、全会員の把握に努めています。

会員の方で、会報が送られていない方は、お手数ですが下記畑克海事務局長の事務所宛てにご連絡ください。

法曹会の活動

中央大学法曹会は、その目的を達成するため、以下の事業を行っています。

  1. 中央大学の健全な運営に協力し意見具申をすること
  2. 会報及び会員名簿の発行
  3. 研究会、講演会及び座談会の開催
  4. その他必要と認める事業

具体的な活動としては、例年以下の活動を行っています。

1.定時総会及び年4回の常任幹事会・幹事会等の開催

5月下旬 第4回常任幹事会・幹事会、定時総会、記念講演、叙勲受章者及び栄進者祝賀懇親会
8月上旬 第1回常任幹事会・幹事会、中央ロースクール修了生対象の進路就職支援セミナー、懇親会
10月中旬 法学部生対象の法廷傍聴会
10月下旬 中央大学ホームカミングデー無料法律相談会
中央大学と共催の司法試験合格者祝賀会
11月下旬 第2回常任幹事会・幹事会、若手会員研修会、懇親会
1月下旬 第3回常任幹事会・幹事会、講演会、新年会、新入会員歓迎会
4月か6月 若手会員研修会

2.交流委員会との交流会

中央大学学員会支部である南甲倶楽部、中大技術士会、司法書士白門会、行政書士白門会、社会保険労務士白門会、会計人会等とのセミナー交流会を毎年行っています。

3.法曹会支部との交流会

現在、活発に活動されている大阪支部、福岡支部の総会・懇親会に執行部が出席して交流を図っています。

4.中央大学法科大学院同窓会との交流会

平成16年の法科大学院開設以来、毎年多数の司法試験合格者(法曹会会員)が誕生し、現在1646名に上っています。今後も毎年170名~200名近くの法曹が誕生していきますので、近い将来、法科大学院出身の法曹が法曹会の中核を占めるようになります。法曹会は、毎年秋に開催される法科大学院同窓会総会・懇親会に出席し、その活動資金の一部を支援すると共に交流を図っています。

5.法曹教育への支援活動

法曹会は、中央大学法学部法曹演習等の法曹養成関連科目や中央大学法科大学院に数多くの実務家教員を派遣し、法曹教育の一翼を担っています。
また、法科大学院修了生の成績優秀者20名を対象として、法科大学院修了後司法試験日までの学費等に充てるため、法曹会会員の寄付金でまかなう特別奨学金基金から毎年一人30万円の奨学金を支給して支援しています。

6.グローバル化した法曹の役割を担う人材の養成

これからの社会では法曹として活動していく上で、グローバルな視点からの発想を持つことが必要とされています。そのためには、法曹会としても、中央大学法学部・法科大学院及び日本比較法研究所等と協力して、グローバルな能力を有する法曹の養成、並びに研究活動の支援を行っていきます。

7.委員会活動

中央大学法曹会では、下記の委員会を組織し活動をしています。

人事委員会
鈴木雅芳委員長(二弁)
広報委員会
山川典孝委員長(二弁)
会則検討委員会
吉岡 毅委員長(一弁)
法職教育検討委員会
清水保晴委員長(一弁)
大学問題委員会
大澤成美委員長(東弁)
機構改革実行特別委員会
志賀剛一委員長(東弁)
募金実行委員会
林 勘市委員長(一弁)
進路指導対策委員会
寺本吉男委員長
交流委員会
木村英明委員長(東弁)
若手委員活動委員会
松田 啓委員長(二弁)
親睦委員会
準備会

法曹会の会員資格

中央大学法曹会の会員は、以下の二種の会員をもって構成しています。

1.正会員 中央大学学員である法曹又は大学の法律学を教授している講師以上の教員
2.準会員 中央大学の学員である司法修習生及び司法試験合格者、又は外国の法曹で本会の目的に賛同して入会した者

つまり、中央大学を卒業し他大学法科大学院を修了したり予備試験を経由して司法試験に合格した人も、他大学を卒業し中央大学法科大学院を修了して司法試験に合格した人も、等しく中央大学法曹会の会員となります。

法曹会への入会手続

入会希望者は、常任幹事会の承認を得ることになっていますが、現在、毎年、上記により会員資格を有するに至った人々に対し、包括的な入会承認をしていますので、入会のための特別な手続きは必要ありません。

年会費

会員の年会費は、現在、下記の金額をお願いしています。

1.会員 年額3000円
2.常任幹事・幹事 年額1万円

振込口座は以下になります。

ゆうちょ銀行 支店:019支店
種別:当座預金
口座番号:0634506
口座名義:中央大学法曹会(チユウオウダイガクホウソウカイ)
みずほ銀行 支店:兜町支店
支店番号:027
種別:普通
口座番号:3082638
口座名義:中央大学法曹会(チユウオウダイガクホウソウカイ)
三井住友銀行 支店:上野支店
支店番号:779
種別:普通預金
口座番号:8684691
名義:中央大学法曹会(チユウオウダイガクホウソウカイ)

法曹会執行部

令和5・6年度の中央大学法曹会執行部は、以下の19名です。

会長
石田 茂(東弁)
副会長
森 徹(東弁)
副会長
栁澤 崇仁(一弁)
副会長
平賀修(二弁)
副会長
櫻井俊宏(二弁・法科大学院)
副会長
塩路広海(大阪)
副会長
伊達健太郎(福岡県)
副会長
三角比呂(裁判所)
副会長
小橋常和(検察庁)
事務局長
畑 克海(東弁)
事務局次長
鈴木由美(東弁)
事務局次長
岸本有巨(東弁)
事務局次長
中村裕也(東弁)
事務局次長
鈴木正倫(東弁)
事務局次長
佐藤公紀(東弁)
事務局次長
中山弘基(一弁)
事務局次長
川島一毅(一弁)
事務局次長
三浦希美(二弁)
事務局次長
中城由貴(二弁)

ご意見・お問合せ連絡先

中央大学法曹会会員で、執行部にご意見やお問合せをご希望の方は、下記までご連絡ください。

連絡先 〒111-0041
東京都台東区元浅草2丁目6番4号
上野コアビル6階
畑・芳仲法律事務所
中央大学法曹会執行部事務局長 畑 克海
e-mail:chuo.u.hoso@gmail.com
TEL:03-3845-8261 FAX:03-3845-8265

中央大学法曹会会則

第1条 本会は、中央大学法曹会と称し、中央大学学員会の支部とする。
2 本会は、本部事務所を東京都内に置く。

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、学校法人中央大学(以下「中央大学」という。)の興隆と司法の発展、法曹の向上、法学の進歩に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 中央大学の健全な運営に協力し、意見を具申すること
二 会報及び会員名簿の発行
三 研究会、講演会及び座談会の開催
四 その他必要と認める事業

第4条 本会に、次の二種の会員を置く。
一 正会員 中央大学学員である法曹又は大学の法律学を教授している講師以上の者。
二 準会員 中央大学の学員である司法修習生及び司法試験合格者、又は外国の法曹で本会の目的に賛同して入会した者。
2 前項第1号にかかわらず,中央大学又は中央大学大学院に在学したことのある法曹のうちから幹事会において承認された者は正会員とする。

第4条の2 会員は、会長に届け出て、退会することができる。
2 会員が、次の各号の一に該当するときは,幹事会の議決によりこれを退会させることができる。
一 法曹の品位を失うべき非行があったとき
二 本会の秩序を乱したとき

第5条 本会に、次の役職を置く。
一 会  長 1名
二 副 会 長 13名
三 常任幹事 100名以内
四 幹  事 1000名以内
五 会計監事 3名以内

第6条 会長,副会長,幹事及び会計監事は,総会において選任する。但し,幹事は別に定める規程により選出した候補者の中から選任する。
2 常任幹事は、いずれも幹事の互選による。

第7条 役員の任期は、2年とする。但し再選を妨げない。
2 補欠、補充又は増員によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 本会に、顧問を置く。
2 顧問は、会長経験者等の中から会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の管理運営につき会長の諮問に応ずるほか,幹事会及び常任幹事会に出席し,意見を述べることができる。

第9条 会長は、本会を代表し会務を掌理し、中央大学学員会の支部長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定めた順序によりその職務を代行する。
3 幹事及び常任幹事は、それぞれ幹事会及び常任幹事会を構成し、所定の業務を行う。
4 会計監事は、本会の会計を監査し、常任理事会及び幹事会に出席し、意見を述べることができる。

第10条 総会は、定時と臨時とに分かち、定時総会は、毎年5月中に会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 会長は、100名以上の会員が別に定める規定により会議の目的たる事項を示して臨時総会の招集を請求したときは、遅滞なく、招集しなければならない。
4 総会の議事は、その都度選出された議長及び副議長各1名により行う。
5 議長は、会長より提案する議事を総会の審議に付する。
6 副議長は、議長を補佐する。
7 総会の議事は、出席会員の過半数によって決する。

第11条 幹事会は,会長,副会長,常任幹事及び幹事をもって組織し,年2回以上会長の招集によりこれを開く。
2 会長は,幹事15名以上の連署による請求を受けたときは,遅滞なく,幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会は,会長が議長となり,本会の運営上重要な事項及び本会の会員を中央大学の理事,監事,評議員その他の役職員並びに中央大学学員会の役員の各候補者に推薦する事項を議決する。

第12条 常任幹事会は,会長,副会長,常任幹事をもって組織し,年4回以上会長の招集によりこれを開く。
2 会長は,常任幹事5名以上の連署による請求を受けたときは,遅滞なく,常任幹事会を招集しなければならない。
3 常任幹事会は,会長が議長となり,本会の常務及び運営上必要な一切の事項を議決する。

第13条 本会は、必要に応じ、幹事会の議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の組織、権限、運営に関する事項は、幹事会においてこれを定める。

第13条の2 本会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局次長を置く。
3 事務局の組織、職務及び運営に関する事項は、別に規則をもって定める。

第14条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
2 会員は、別に定める会費規則により、会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、返還しないものとする。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 予算及び決算は、幹事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第16条 本会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

第17条 本会は、別に定める支部規定に基づき、支部を設置することができる。
2 前項の支部の設置は、幹事会の議を経て、会長が承認する。
3 支部長は、支部の推薦に基づき、会長が委嘱する。
4 支部長会議は、会長が議長となり、支部に関連する重要事項等を議決する。

第18条 定時支部長会議は,会長,副会長,支部長をもって組織し,年1回以上会長の招集によりこれを開く。
2 会長が必要と認めたときは,臨時支部長会議を招集することができる。
3 会長は,支部長3名以上の連署による請求を受けたときは,遅滞なく臨時支部長会議を招集しなければならない。
4 支部長会議は,会長が議長となり,支部に関連する重要事項等を議決する。

附則
この会則は、昭和55年6月1日から施行する。

附則
第1条第2項及び第13条の2の改正規定は、平成2年5月16日から施行する。

附則
第5条第4号の改正規定は、平成3年5月23日から施行する。

附則
第4条第1項、第4条の2、第5条第3号、同第4号、第14条の改正規定は、平成10年5月14日から施行する。

附則
第5条第4号の改正規定は、平成11年5月13日から施行する。

附則
第5条第2号、第6条第2項但書、第17条第4項並びに第5項の改正規定、第18条の新設規定は、平成13年5月15日から施行する。

附則
第5条第4号の改正規定は,平成28年11月23日から施行する。

附則
第4条,第5条第2号,第6条2項及び第8条の改正規定は,平成30年5月16日から施行する。

附則
1 第4条第2項,第4条の2第1項,第5条第1号及び第2号,第6条,第8条,第9条第1項及び第2項,第10条第1項から第3項まで及び第5項,第11条,第12条,第17条並びに第18条の改正規定は,令和元年5月31日から施行する。
2 第8条第2項の改正規定の施行前に,幹事長の経験者であった者は,同項の会長経験者とみなす。